公正証書遺言書作成サポート
公正証書遺言書とは、遺言書を公正証書にしたもので、主に公証役場で作成します。公証人と証人2人の立ち会いのもと口授によって作成する遺言の方式です。

公正証書遺言のメリット
・形式面で無効になりにくい
公正証書遺言書は専門家の公証人が作成するため、方式の要件を欠いて無効になることが殆どありません。
・自分で遺言書を作成しなくてもできる
公正証書遺言書は公証人が遺言者より口頭で内容を聞き作成する遺言書ですので、自分で遺言書を作成しなくてもできます。
・紛失の恐れがない
公正証書遺言書は公証役場で保管されるので、自筆証書遺言書と違い滅失や隠蔽の恐れがありません。
・家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言書は、死後の家庭裁判所の検認手続が不要で、すぐに相続手続きにはいれます。
公正証書遺言のデメリット
・作成までの手続きに時間がかる
公正証書遺言書は、自分一人で作成しようとする場合、証人を探し、必要書類を準備し、公証人と打ち合わせを何度も行うため時間と手間がかかります。
※当事務所のサポートは、「証人の手配」から「必要書類の準備」や「公証人との打ち合わせ」まで無駄な手間や負担を軽減いたします。
・作成に費用がかかる
公正証書遺言書作成には、公証役場での手数料がかかりますので自筆証書遺言に比べて高額になります。
・証人が2人必要になる
公正証書遺言書は、証人が2人必要になります。証人とは、公証役場で公正証書遺言書を作成する当日に立ち会う人のことです。
証人になれるのは、以下に該当しない人です
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※当事務所では証人のご依頼人に代わり手配を行います。
料金 = 50000円(税込) +諸経費
経費は ・①証人料金 + ②公証役場手数料
①証人料金 証人一名ご用意できない場合に10000円 追加でいただき、手配いたします。
※証人2名のうち1名は行政書士が行いますので、無料となります。
②公証役場での手数料がかかります。手数料は公証役場での打ち合わせ時に、計算されます。価格は資産状況により異なります以下が参考表です
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。
お申し込み&ご面談
調査・資料収集
公正証書遺言書作成に必要な資料を集めます。集める資料は身分関係と財産関係の書類です。・戸籍収集
・推定相続人の調査・遺留分の算定
・不動産についての資料
・預貯金・株式 などの資料等
必要書類を作成
財産目録、親族関係図など必要書類を作成します。
お客様のご要望のもと遺言書の原案を作成
- お客様との面談を重ねながら作成した資料を元に遺言書の内容を決めていきます。
決定した内容を元に遺言書の原案を作成します。
公証人との事前打合せ
公証人との事前打合せを行い、ご遺言書を修正していきます。※ 遺言者様も同席での公証人との打合せが望ましいのですが、都合がつかない場合は行政書士のみで行なえます。
✏公証役場での作成 本番
公証役場で公正証書遺言書を作成します。
証人2人と遺言者様とともに、予約日に公証役場で公正証書遺言書の作成を行います。
作成当日の流れは以下です。
①公証人が遺言者に氏名、生年月日や住所、職業について質問します。
②公証人が証人に 氏名、生年月日や住所、職業について質問します。
③公証人が遺言者に、遺言作成の動機などを質問します。
④公証人が用意した遺言書を読んで内容に間違いないか確認をします。
⑤内容に間違いなければ、遺言者と証人が署名をして㊞を押します。
⑤最後に公証人が署名をして㊞を押します。
自筆証書遺言書作成サポート
自筆証書遺言書は、自分で遺言の全文を手書きして押印する方式です。

遺言の全文と日付、氏名を自署・押印することで作成ができる遺言書です。証人や立会人が不要なので費用がかからず、手軽に作成することができる方式です。
自筆証書遺言のメリット
- 遺言書作成にほとんど費用があまりかからない
- 遺言書の内容を秘密にできる
- 手続きなどが無いため一人で手軽に作成できる
自筆証書遺言のデメリット
- 作成の要件があるため、不備があれば無効となる恐れがある
- 遺言書の存在を知らせなければ、誰にも発見されない恐れがある
- 一部の相続人による隠匿や改ざんの恐れがある
- 家庭裁判所の検認手続が必要
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ご利用料金

当事務所の特徴
当事務所に、お客様に来ていただかずとも、こちらからお伺います。また、煩雑な手続きへのご負担を可能な限り軽減いたします。お客様の手間となる行為をお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
お客様のお気持ちを最優先としたサービスを致します。お気持ちが決まるまで何度でもやり直し、お手伝いします。また、お気持ちが変わり、途中でご依頼を断られても、問題ありません。
遺言書の作成サポートだけでなく、作成した後のサポートまで行います。作成された遺言がきちんと執行されるまで」ご希望によりサポートを行っています。