亡くなった後の相続手続き ④相続人を調べる
相続の手続きは、相続人全員の承諾が必要な手続きが多いので、相続の手続き行う上で相続人が誰なのかを確認することはとても重要です。
目次
戸籍から相続人を確認する。
相続人を確認するには戸籍謄本を取得する必要があります。必要な戸籍は、故人が生まれてから亡くなるまでと、家族全員の現在の戸籍です。戸籍謄本には、両親が誰か、兄弟姉妹は何人いるか、誰と結婚して子供は何人きるかが記載されていますので相続人すべてを確認することができます。
戸籍から確認できることは
故人がいつ誰と誰の間に生まれたか
故人に兄弟は何人いるか
故人は誰と結婚したか
故人に子供が何人いるか
故人はいつ亡くなったか
故人の出生から亡くなるまでの戸籍の取得方法の流れ
戸籍は、市区町村の役所窓口か郵送で請求できます。
請求する戸籍の種類は(戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本)
戸籍取得は、故人の現在の本籍地から取得し、出生まで遡って取得していきます。人によっては1箇所の市役所に戸籍のすべてがあるとは限らず、いろいろな市区町村役場にある場合があります。 その場合、その都度、転籍などの前の戸籍がある役所へ「今まで取得した戸籍のコピー」を添えて請求することになります。
市区町村窓口での取得する方法
申請できる人配偶者、子供、父母、兄弟姉妹、相続発生後に相続人になった人です。申請書は市区町村役場窓口で入手できます。
請求に必要なもの
- 申請書(窓口で配布、またはHPよりダウンロード)
- 届人の身分証明書(免許証等)
- 故人との続柄を確認できる書類(戸籍、住民票)
- 委任状(代理人による申請)
- 印鑑
戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法
窓口で申請すれば発行されますが、平日の日中しか取れないため、仕事されている方や遠方の方は取得が難しいかと思います。そのような場合は郵送で取り寄せるの方法が便利です。
必要書類を本籍地の市区町村役場に郵送するだけ
戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合は、本籍地の市区町村役場の担当窓口に必要書類を郵送します。
- 戸籍交付申請書(HPよりダウンロード 必要事項を記載して印鑑を押印)
- 請求者の本人確認書類のコピー(請求者の戸籍が請求先の市区町村にない場合は請求者の戸籍謄本も必要)
- 故人との続柄を示すもの(住民票、戸籍等のコピー)
- 手数料に相当する定額小為替(分からないときは3000円分入れるのがベター)
- 返信用封筒と切手
※、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる場合は、戸籍の通数はわかりませんので、種類と通数の書き方については、取り寄せ先の市区町村の窓口に電話などで確認することをおすすめします。→種類と通数を書かずに、故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取り寄せることを記載すればよいという自治体もあります。