公正証書遺言書作成の流れ|山口県の遺言書作成入門

遺言書の作成方法には主に自筆証書遺言書遺言書と公正証書遺言書があります。自筆証書遺言書は自分で手書きで作成する遺言書です。

公正証書遺言書とは公証役場で作成される遺言書です。

公正証書遺言書のメリットとしては

・公証人が作成するために関与するため形式的不備が少ない
・原本は公証役場で保管されるため紛失時の心配がない
・相続のときの家庭裁判所の検認手続きが不要

などがあります。最大のメリットとしては自筆証書遺言書の場合、家などで家族の方が見つけても不都合な場合隠しちゃったり、そもそも遺言書が見当たらないといったリスクがありますが、公正証書遺言書は心配なくなるということです。

デメリットとしては

・作成するのに必要書類収集などの手間や費用がかかる。立会人となる証人が2人必要
などがあります。

今回は公正証書遺言書の作成の流れについての解説です。↓が流れになります。

①遺言書の内容を決める

遺言書の内容を決めていきます。遺言書の目的は誰々に財産を残したいなど様々あると思います。

まずは、自身の財産を、把握することが必要です。現金や預貯金、株式や債券、不動産などを確認し、誰にどう財産を振り分けるか決めます。

<<相続人や法定相続分が知りたい方はこちら>>

遺言書の内容を決める段階から、弁護士や行政書士などの専門家に依頼すると、内容の相談から必要書類取得などのサポートがあり公正証書作成までスムーズにできますよ 。できるだけ自分で安く作成したい方は、ご準備をしっかりすることが肝心です。

②証人になってくれそうな人に頼む

公正証書遺言書作成は立会人となる証人二人必要になります

証人が行うことは公正証書作成当日に同席してもらって遺言書に間違いがないか確認して署名押印することです。証人の役割は以下のことです。

証人の役割

  • 遺言書を書いた人が、間違いなく本人であるということを確認する。
  • 遺言書を書いた人が、間違いなく自分の意思で遺言書を書いたということを確認する。
  • 公証人が作成した遺言書の内容が、正確に本人の意思を表しているかを確認する。
  • 上記を確認した証明として、遺言書の原本に署名押印する。

公正証書作成にはこの証人が2名必要になるのですが、証人なれる人には条件があります。

証人になれない人

  • 未成年
  • 相続人や受遺者(遺言書によって財産を受け継ぐと指定された者)
  • 相続人や受遺者の配偶者(夫や妻)
  • 相続人や受遺者の直系血族(祖父母、両親、子ども、孫)
  • 公証人の配偶者や親族
  • 公証人の書記

上記に該当する以外の方が証人となれます。

証人がご用意できない場合は、公証役場にて有料でご紹介していただける場合もあります。弁護士、行政書士等の専門機関などにご依頼する方は、証人もご用意していただけるところがほとんどなので、いずれかに相談してみてください。

③必要書類を準備する

公正証書作成に必要な書類は以下のとおりです。

本人確認書類

遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本

財産の遺贈を受ける者の住民票

固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書

不動産の登記簿謄本

証人の確認資料  住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料

※預貯金・株式その他の金融資産について特定明示する場 合 金融機関名、口座番号などが分かる通帳等の写し又はメモ
遺言の中で、株式、預貯金などの財産を特定明示しない場合には、必 ずしも必要ではありません。

④公証役場に連絡予約して事前打ち合わせを行う

自分で公正証書作成完了までを行う場合は事前に公証人と打ち合わせ行う必要があります。

週間前ぐらいに予約が必要です。余裕をもって問い合わせることをおすすめします。公証役場の営業時間は平日、午前8時30分~午後5時15分です。

事前相談のときに、公正証書遺言の作成内容を決めることと、公証役場での手数料を計算をしていただけます。

公証役場手数料一覧

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

山口県公証役場一覧リンク

事前打ち合わせは通常2回から5回程度で平日、午前8時30分~午後5時15分の間になりますので、時間が取れない方は、弁護士、行政書士などの専門家にご相談をしてください。平日時間が取れない方に合わせて遺言書の内容、公証役場との打ち合わせ、必要書類等の準備などのことを行ってくれます。

⑤公証役場で公正証書遺言書作成を行う

作成当日は、遺言者は実印と公証役場手数料、証人は印鑑(認印)を持参して待ち合わせ時間に公証役場で作成を行います。

作成方法は、口授(公証人が遺言書の内容が間違ってないか質問していき答える)で行われます。作成した遺言書に間違えがなければ、署名押印して作成完了となります。

当日の流れ

①公証人が遺言者に氏名、生年月日や住所、職業について質問します。

②公証人が証人に 氏名、生年月日や住所、職業について質問します。

③公証人が遺言者に、遺言作成の動機などを質問します。

④公証人が用意した遺言書を読んで内容に間違いないか確認をします。

⑤内容に間違いなければ、遺言者と証人が署名をして㊞を押します。

⑤最後に公証人が署名をして㊞を押します。

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