亡くなった後の相続手続き ⑤相続財産を確認する
相続が始まるに当たりどのようなものが相続財産に該当するかや、財産がどこにあり、調べればよいか確認しましょう。
相続財産に当たるもの
プラスの財産
不動産
土地・建物
不動産上の権利
抵当権、賃借権、地上権
現物財産
現金・預貯金
動産
家財道具・自動車・貴金属・骨董品など
有価証券
株式・社債・国債・ゴルフ会員権・仮想通貨
死亡保険金
故人が受取人になっているもの
知的財産権
著作権等
債権等
貸付金・売掛金・損害賠償請求権
マイナスになる財産
借入金
住宅ローン
買掛金
税金
未払金(所得税、未払い代金等)
カードローン、リボ払いの残り
財産を確認
自宅を探す
まずは、財産を確認できる書類と現物を自宅から探しだします。
通帳、固定資産税納税通知書、株や投資信託(口座を開設したときの控え書類)などをさがし出し、それぞれ、問い合わせて残高がどうなっているのか等の現状を確認します。
その他確認する事
通帳の取引内容を確認し、どういった保険等のサービスに入っているか確認できます。
郵便物から納税証明書、生命保険、証券、借入金の有無などが確認できます。
信用情報機関に情報開示請求することで、故人の借金などを調べることができます。基本的に相続人なら請求できます。詳しくはホームページで確認してください。
参考リンク
CIC https://www.cic.co.jp/faq/detail/kaiji/kaiji02/002536.html
遺産目録の作成
相続財産の調査がおわったら、プラス財産マイナス財産がひと目で分かるように、相続財産目録を作成します。
財産目録は相続税計算時、遺産分割協議書作成時に必要になるものです。