相続手続き前に取得する書類 

戸籍

取得する戸籍

故人の戸籍 :生まれてから現在までのすべて

相続人全員の戸籍: 現在の戸籍

取得場所

取得場所は本籍地の市区町村役場です。郵送でも取得可能です。

相続人を確定するためや、銀行等の手続きで必要になります。

故人の戸籍謄本は出生から現在までが必要で、相続人全員の戸籍謄本は現在の戸籍謄本を取得します。

印鑑証明書

各種手続きで必要になります。

取得する人

相続人全員の印鑑証明書

取得場所

遺産分割協議書の作成や登記変更時に必要になります。相続人全員の印鑑証明書が必要です。

市区町村役場やコンビニ

残高証明書(各種銀行)

遺産分割協議のときや、相続税手続き等で必要になります。

請求できる人

相続人なら誰でもできます。

請求場所&必要書類

相続人が残高証明書を取得したい銀行で下記の書類を持参して手続きをします。

  • 被相続人の戸籍謄本や除籍謄本(死亡の事実がわかる書類)
  • 申請者が相続人であることが確認できる戸籍謄本など
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 申請者のの実印と印鑑証明書
  • 金融機関所定の残高証明書発行依頼書

手数料

 2023年時点(税込み価格)

  • 山口銀行  756円
  • ゆうちょ銀行 1,100円
  • 三井住友銀行 880円
  • 三菱UFJ銀行 770円
  • みずほ銀行 880円
  • りそな銀行 880円

住民票

必要な住民票

故人の住民票(除票)

相続人全員の住民票

取得場所

市区町村役場、コンビニ

登記簿謄本、登記事項証明書(名寄帳)

遺産分割協議書作成時や、変更登記(相続時の所有権移転登記)のときに必要になります。

取得できる人

だれでも

取得場所

法務局(インターネットで取得も可能)

故人の不動産があるかわからない場合は、所在地の管轄する市区町村で「名寄帳」を取得して確認します。

固定資産評価証明書

相続登記のときに必要です。

取得できる人

相続人

取得場所 

不動産が所在する市町村役場の窓口で取得できます。

遺言書

生前に公証役場で公正証書遺言を作成している場合は、公正証書遺言の謄本等が自宅にあると思います。

無い場合は、近隣の公証役場で検索してもらいその有無を確認します。遺言書が確認できた場合は、謄本の請求をし、遺言書を入手します。

請求できる人

相続人

謄本の請求に必要な書類

  • 相続人の本人確認資料(発効後3か月以内の印鑑証明書と実印、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本など)
  • 相続関係を証明する戸籍謄本など