遺留分とは?遺留分を請求できる人できない人!?
こんにちは、山口県の行政書士 廣戸です。
遺留分とは、一定の法定相続人が相続財産の一定の割合を必ず確保できる権利を持ち(遺留分権)、その確保される一部の相続財産のことを言います。
目次
遺留分権を持つ人は?
遺留分権を持つ人は、法定相続人のうち、故人の配偶者、子及び直系尊属です。 兄弟姉妹以外の法定相続人になります。
遺留分は子の代襲相続者に認められています。
遺留分の権利者は相続人の資格を持っていることが必要です。なので相続放棄をした人、相続排除者(虐待などの理由で相続人の請求により排除された人)、相続欠格者(被相続人の殺害などをして結核者となったもの)はなれません。
請求できる遺留分の割合は?
遺留分の割合は、
直系尊属が 1/3 直系尊属以外が 1/2 です。
計算方法は、財産を法定相続分の割合で掛け上記の遺留分の割合を掛けたものです。
※子供などが数人いる場合、更に人数で分けることになります。一覧表が下記です。 カッコ内は法定相続分です。
相続人 | 遺留分の合計割合 ※()内は法定相続分 | 配偶者 ※()内は法定相続分 | 子 ※()内は法定相続分 | 父母 ※()内は法定相続分 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 (すべて) | 1/2 (×すべて) | ||
配偶者と子供 | 1/2 (1/2と1/2) | 1/4 (×1/2) | 1/4 (×1/2) | |
配偶者と父母 | 1/2 (×2/3と1/3) | 2/6 (×2/3) | 1/6 (×2/3) | |
配偶者と兄弟 | 1/2 (×3/4と1/4) | 1/2 (×3/4) | (×1/4) | |
子供のみ | 1/2 (×すべて) | 1/2 (×すべて) | ||
父母のみ | 1/3 (×すべて) | 1/3 (×すべて) | ||
兄弟のみ | なし |
遺留分の具体的な計算例
相続人が配偶者のみ
配偶者の遺留分は、故人の財産 × 1/2です。
相続財産が5000万円なら2500万円が遺留分になります。
配偶者と子供4人の場合の遺留分
配偶者の遺留分は、
故人の財産×1/2(法定相続分割合) ×1/2(遺留分割合)
です。
子供の遺留分は
故人の財産 × 1/2(法定相続分割合)×1/2(遺留分割合) ÷4(子供の人数)
です。
相続財産が1000万円なら配偶者が250万円、子供がそれぞれ62.5万円ずつが遺留分になります。
配偶者と父母の場合の遺留分
配偶者の遺留分は、故人の財産 × 1/2× 2/3です。
子供の遺留分が、故人の財産 ×1/2×1/2÷ 人数分(4)です。
相続財産が1500万円なら配偶者が500万円、父母がそれぞれ125万円ずつが遺留分になります。
まとめ
遺留分とは、相続財産の一定の割合を必ず確保できる権利を持ち(遺留分権)、その確保される一部の相続財産を「遺留分」という。
遺留分権利者と遺留分の割合は
配偶者 2分の1
子 2分の1
父母 3分の1
兄弟姉妹に遺留分はない。