自動車を相続することになったときの手続き
相続をすることになった自動車。その自動車は故人の名義のままでは、廃車にすることも、売ることも基本的にできません。車を相続されたら早めに手続きをしましょう。
目次
故人の車は名義変更が必要?
相続した車の名義変更の手続きは面倒だし、そのまま乗るのに支障ないからそのまま乗る!と考えている方はいらっしゃるのはないでしょうか。
罰則はありませんが、法律では基本的に15日以内に名義変更をしなければならないことになっています。
名義変更しないとこんな弊害が!?
名義変更しないと相続された方の住所に自動車税納付書が届かなかったり、自動車保険に入れない場合があります。
また、故人名義のままだと車を売ることや、廃車にすることも基本的に難しいです。
事故などのトラブルになったとき、問題になりますので、できるだけ速やかに名義変更をしてください。
自動車の名義変更手続き方法
手続きの流れ
①遺産分割協議書作成
車の名義変更には、相続人が一人しかいない場合や遺言書がない場合などを除けば、相続人全員が押印した遺産分割協議書が必要になります。
また、作成にあたっては相続人の印鑑証明書と、故人の出生から現在までの戸籍と相続人の現在の戸籍が必要です。
遺産分割協議書については下記を参考にしてください。
②車庫証明取得
遺産分割協議書作成後、まずは車庫証明を取得します。車の相続人の住所の管轄する警察署に書類を提出して行います。車庫証明取得に1週間ぐらいかかります。
車庫証明取得の必要書類
- 自動車保管場所証明申請書(2通)
- 保管場所標章交付申請書(2通)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)or 保管場所使用承諾書
- 自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの
※車庫証明取得の方法は下記サイトを参考にしてください。取得軽自動車の車庫証明は、地域により不要な場合があります。また車庫証明取得は名義変更後で大丈夫です。
③運輸局で手続き
相続人が住んでいる市区町村を管轄をする運輸局に必要書類を提出して手続きを行います。
(山口県陸運局 山口県山口市宝町1-8 )
必要書類
- 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
- 遺産分割協議書
- 故人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 相続人の実印
- 車検証
- 車庫証明書(保管場所に変更がない場合は不要、軽自動車の場合、不要な地域があります)
移転登録申請書は国交省のホームページからダウンロード、もしくは運輸局でもらえます。
必要な書類を集めたら、運輸支局にて申請を行います。申請書の書き方は、わからない場合は窓口の人に確認しながら書くと丁寧に教えてもらえます。申請の際には登録手数料(500円)の支払いが必要です。
※故人が住んでいた住所と相続人の住所の管轄が異なる(ナンバープレートの変更がいる)場合は申請先に自動車を持ち込む必要があります。
まとめ
車を相続した場合、名義変更をしないと廃車にすることもできません。
相続による名義変更は、基本的に遺産分割協議書が必要になります。
手続きでお困りの場合は行政書士までご相談ください。