費用をかけずに自分で遺言書を作成。無効にならないために押さえておきたいポイント
遺言書の種類について
遺言書の作成方法は特別の方式を除けば
①公正証書遺言書 ②自筆証書遺言書 ③秘密証書遺言書
の3つです。今回は自分で作成するポイントについてですので、自筆証書遺言書の解説となります。以下が遺言書の種類と特徴です。
1.公正証書遺言書とは
公証人と、証人二人のもとで作成する遺言書です。遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が公正証書を作成していく方式です。
公証人とは、判事・検事・弁護士・などの中から任命される特別公務員のことです。
遺言の方式の中では一番確実といっていい方式です。
メリット
- 方式の不備による無効が回避できる
- 偽造改ざんの恐れがない
- 家庭裁判所の検認手続がいらない
- 口述による作成のため自分で作成しなくても良い
デメリット
- 費用がかかる
- 証人二人の立ち会いが必要
- 手続きが厳格で、必要書類の準備など作成完了まで時間がかかる
2.自筆証書遺言書とは
自筆証書遺言書は、自分で遺言の全文を手書きして押印する方式です。
メリット
- 遺言書作成にほとんど費用があまりかからない
- 遺言書の内容を秘密にできる
- 手続きなどが無いため一人で手軽に作成できる
デメリット
- 作成の要件があるため、不備があれば無効となる恐れがある
- 遺言書の存在を知らせなければ、誰にも発見されない恐れがある
- 一部の相続人による隠匿や改ざんの恐れがある
- 家庭裁判所の検認手続が必要
- 証人二人が必要になる
- 遺言書の内容までは公証人はチェックしないため、遺言自体が無効になってしまう恐れがある
- 作成には費用がかかる
手書きで遺言書を作成するときの押さえるべきポイント(自筆証書遺言書)
手書きで作成する遺言書(自筆証書遺言書)は、基本的にどんな内容を書いてもいいのですが、ポイントを押さえないと無効になる可能性があります。押さえるべきポイントを理解した上で作成しましょう。
必ずおさえるべき5つのポイント
- 全文を自書(手書きで作成)
- 日付を入れる
- 氏名の自書
- 押印をする
- 契印、封印をする
①全文の自書
遺言書の全文を自分一人で手書により作成する必要があります。書き方は縦書きでも横書きでも良いです。
パソコンなどで作成すると無効になります。テープや、録画動画も遺言書としては無効になりますので注意してください。
②日付を入れる
「令和2年2月2日」のようにいつ作成されたかがわかるように年月日の記載が必要です。令和2年2月吉日 のような記載は無効になりますので注意してください。日付を記載する場所についての規定はありませんが、遺言書本文の冒頭か末尾に手書きで記載するようにしてください。
③氏名を自書
氏名を手書きで記載する必要があります。戸籍上の氏名でなくても有効になりますが、有効性の争いを防ぐためには、氏名をしっかり書くことをおすすめします。
記載する場所は日付同様規定はありませんが、本文の冒頭か末尾に記載するのが良いかと思います。
④押印をする
遺言書の本文内に押印が必要です。押印に用いる印は実印でなくても良いとされています。ただ遺言書の有効性を高めるため実印で押すことをおすすめします。
押印の場所については規定はありませんが、氏名を自書した横や下に押すのが良いかと思います。
⑤契印、封印をする
契印とは、遺言書が複数枚になる場合に連続した一通の遺言書と示すために押す印です。契印をする印鑑は本文内に押印をした印鑑と同じ印鑑を使ってください。契印は法律で必ず必要とまではされていませんが、有効性を高めるためにおすすめします。
封印とは、遺言書の本文を入れた封筒に、勝手に封筒を開かれないように押す印です。本文に押した印鑑と同じ印鑑を使用してください。
遺言書に訂正箇所がある場合は、訂正方法がありますが、有効性を高めるためには、書き直して新しく作成することおすすめします。
参考までに訂正方法は、
①訂正箇所に二重線を引き、正しい文言を、横書きの場合はその上部、縦書きの場合はその左側に書く。
②訂正印を二重線の近くに押す。その行の近くの余白に、加えたり削除したりした文字の数等を書き署名する。
です。