尊厳死宣言とは

こんにちは、山口県の行政書士 廣戸です。

現在では医療技術が進歩したため、回復の見込みがない病であっても「延命治療」により自身の望まない形で生かされる場合があります。自分の望む終焉のための活動である「終活」の広がりとともに、この尊厳死宣言についても作成されるケースが増えてきています。

尊厳死宣言とは

そもそも尊厳死とは

尊厳死とは、 回復の見込みのない患者に対して、生命維持治療などはやめて、「人間としての尊厳」を保つために死を臨むことをいいます。

尊厳死宣言とは

尊厳死宣言とは、死のあり方「尊厳死」について自分の意思表示を「尊厳死宣言公正証書」として 書面にすることです。

たとえば「延命措置はやめでほしい」などの内容を前もって書面にすることで、医療関係者や家族らに自分の死に対するあり方の意思表示ができ、家族に対する精神的負担、経済的負担を軽減できます。
  日本では作成された尊厳死宣言の内容が100%実現される保証はありません。しかし尊厳死宣言書を提示された場合は、本人の希望を受けられる場合が多く、意思が尊重されるのは確かだと思います。

尊厳死宣言の作成方法

公証役場で、「尊厳死宣言公正証書」として作成します。

尊厳死宣言が メモ書きやエンディングノートなどで書かれた場合では、本当にそれが本人の意思であり、現時点でも変わらない考えなのか確証は得られません。確証が得られなければ、家族も医師も命を断つ判断はできません。ですので公正証書という客観的に信頼のおける文書があることが重要になります。

必要なもの

  • 印鑑登録証明書及び実印 
  • 運転免許証及び認印        
  • パスポート及び認印
  • 住民基本台帳カード(写真付き)及び認印

公証役場での手数料

公証役場での手数料は11000円から20000円ぐらいです。公正証書遺言と違い、証人が必要ありません。

尊厳死宣言公正証書の内容

尊厳死宣言公正証書にする内容は以下です。

  • 延命措置はしない
  • 苦痛を和らげる処置を可能な限り利用する
  • 植物状態での生命維持措置はしない

他にも尊厳死宣言書の効力を高めるため下記のような内容を入れます。

  • 尊厳死を希望する理由
  • 家族や医師などが法的責任を問われることのないように配慮を求める事項
  • 尊厳死宣言書が健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確する内容

遺言書作成をお考えの方は、合わせて尊厳死宣言の作成も検討されてみてはいかがでしょうか?