作った遺言を取り消したい!?遺言書の取消(撤回)方法

作成した遺言書の全部や一部を取消(撤回)したい場合はどうすればいいでしょうか?

遺言書の取消(撤回)についての解説です。

遺言の撤回(取り消し)はできるの?どうやってすればいい?

遺言者は作成した遺言書を取消(撤回)することがいつでもできます。

ただし、遺言の方式によって行う必要があります。遺言書の全部または一部を取消(撤回)する場合は、

遺言書で行わなければなりせん

自分で作成した遺言書ならば、破棄して新しく作成すればいいのですが、公正証書で作成している場合などは、手元にある公正証書遺言を破棄しても原本は公証役場に保管されているため意味がありませんので、遺言書によって取消(撤回)を行う必要があります。

遺言書であれば、遺言書の方式は一緒でなくてもできます。つまり、公正証書遺言書の内容を取消(撤回)したい場合に、自筆証書遺言書によって取消(撤回)もできるということです。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(民法 第1022条:遺言の撤回)

遺言者は生前であれば、いつでも遺言内容をの撤回をでき、方法は遺言書によって行う必要があります。

遺言書は後に作成されたモノが優先される

遺言書を2通以上作成した場合など、前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

つまり、後に作成した遺言書の内容が採用されることになりますので、新しく作っても抵触した部分は撤回したことになるということです。

撤回、取消、一部修正する遺言書の書き方

遺言書の全部を撤回したい場合

公正証書の全部を撤回したい場合新たな遺言書に下記のような文言を入れます。

遺言者は、令和〇〇年〇〇月〇〇日法務局所属公証人 〇〇作成同年第〇〇号遺言公正証書による遺言者の遺言を、全部撤回する。

遺言書の一部を撤回、修正したい場合

遺言書の内容を一部撤回、修正したい場合は新たな遺言書に「令和○年◯月○日作成の遺言中の○行――の文章は撤回する(取り消す)」というような遺言書を作成すれば、その文章は取消されます。

公正証書の内容を一部撤回、修正する場合の具体的書き方の例は下記です。

遺言者は、令和〇〇年〇〇月〇〇日法務局所属公証人〇〇作成同年第〇〇号遺言公正証書の遺言者による遺言中、第〇〇条の遺言者が次の建物を長男〇〇(生年月日)に相続させる部分を撤回し、同建物を妻〇〇(生年月日)に相続させると改める。

撤回(取消)は公正証書遺言で

遺言書による撤回を行う方式は、公正証書遺言でも、自筆証書遺言でもできますが、自筆証書遺言で行う場合は作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になります。ですので、争いを防ぐためにも、公正証書遺言で行うことをお勧めします。