遺言執行者とは

行政書士広戸事務所
遺言執行者

こんにちは、山口県周南市の行政書士の廣戸です。

遺言書は内容通りに実行(遺産分割)されてはじめて遺言書の役割を果たしたと言えます。今回は遺言書の内容を執行する遺言執行者についての解説です。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために遺言の内容に沿って執行を行う人のことです。

被相続人の財産の管理や、遺言書にしたがった相続の手続きなどを行います。

法律には「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と規定しています。

遺言執行者の役割

遺言書をせっかく作成しても、作成しただけでは役割を果たしたと言えません。遺言者がなくなった後に遺言書の内容が実現されてはじめて役割を果たしたと言えます。

遺言執行者は、遺言がそのとおりに実現されるために危うい事態を防ぎ、内容実現のために行動をする役割を担っています。

遺言執行者がいないと

遺言執行者がいないと困る場面があります。

相続人が遠方に住んでいるため役所などの手続きができない場合

相続の手続きは、取得する書類や作成しなければならない書類、しなければいけない手続きが多く、遠方に住んでいる方は大変です。

認知・推定相続人の廃除・取消ができない

認知」「相続人の廃除」の内容が遺言書に記載されている場合に遺言執行者が必要になります。遺言執行者がいない(遺言執行者が指定されていない)ときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。

遺言執行者になれる人

遺言執行者は、未成年者破産者でないかぎり誰でもなれます。法人(会社)が遺言執行者になっても問題ありません。ただ遺言の内容を実現できなければ意味がありませんので、それなりに詳しい方がなるべきだと思います。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の仙人の方法は3つあります

  • 遺言書で指定する方法
  • 「遺言執行者を指定する人」を指定する方法
  • 家庭裁判所に選任してもらう方法

遺言書で指定する方法

遺言執行者は、遺言によって指定することができます。
遺言書に〇〇を遺言執行者として指定すると記載しておけば、遺言執行者として選任できます。

「遺言執行者を指定する人」を指定する方法

誰を選ぶべきか決められない、自分が死んだ時に執行者が生きているか分からないなどの場合、直接遺言執行者を指定せず、 信頼できる第三者や法人などに専任を任して、遺言執行者を指定してもらうという方法もあります。

家庭裁判所に選任してもらう方法

遺言書で指定ていした遺言執行者がすでに死亡してしまった場合や、就任を拒否した場合などには、相続人や利害関係者などが家庭裁判所に申立をして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言執行者の業務おおまかな流れ

遺言執行者は遺言の内容を実現するために以下の流れで業務を行います。

①遺言書を確認

遺言執行者に指定されたらまず、遺言書を確認します。自筆証書遺言書(公正証書遺言書以外)の場合は家庭裁判所の検認が必要です。勝手に遺言書を開封することはできませんので、まず、検認を行い、その後確認します。

②戸籍取寄せと相続人の確定

遺言者の出生から現在までの戸籍を取り寄せます。相続人確定のためや、手続きの時に必要になります。戸籍を取り寄せたら、法定相続人の確認し相続関係図を作成します。

③遺言執行者就任の通知

法定相続人や受遺者に遺言執行者就任の通知を行います。

④遺言内容の通知

遺言執行者の就任の通知とともに遺言書の内容についても相続人や受遺者に通知します。

⑤遺産目録の作成

遺言執行者は、遺産目録を作成して相続人に交付しなければいけません。

遺産目録とは、遺言者の遺産のすべてがわかる一覧表です。

⑥遺言内容に従った相続財産の分配

遺言書に従って遺産を実際に分配していきます。

⑦業務終了の通知

業務終了後、相続人にその旨を通知して終了となります。