自筆証書遺言書と公正証書遺言書

公正証書遺言 自筆証書遺言 周南市で遺言書作成

こんにちは、山口県周南市の行政書士 廣戸です。

今回は自筆証書遺言書と公正証書遺言書の解説です。

1.公正証書遺言書とは

公証人と、証人二人のもとで作成する遺言書です。遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が公正証書を作成していく方式です。

公証人とは、判事・検事・弁護士・などの中から任命される特別公務員のことです。
遺言の方式の中では一番確実といっていい方式です。

メリット

  • 不備による無効が回避できる
  • 偽造改ざんの恐れがない
  • 家庭裁判所の検認手続がいらない
  • 口述による作成のため自分で作成しなくても良い

デメリット

  • 費用がかかる
  • 証人二人の立ち会いが必要
  • 手続きが厳格で、必要書類の準備など作成完了まで時間がかかる

自筆証書遺言の場合は、遺言者が死亡したら、戸籍などの書類をそろえて、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。 公正証書遺言は検認手続きがいりません。
相続手続きをスムーズに進めることができます。

2.自筆証書遺言書とは

自筆証書遺言書は、自分で遺言の全文を手書きして押印する方式です。

遺言の全文と日付、氏名を自署・押印することで作成ができる遺言書です。証人や立会人が不要なので費用がかからず、手軽に作成することができる方式です。

メリット

  • 遺言書作成にほとんど費用があまりかからない
  • 遺言書の内容を秘密にできる
  • 手続きなどが無いため一人で手軽に作成できる

デメリット

  • 作成の要件があるため、不備があれば無効となる恐れがある
  • 遺言書の存在を知らせなければ、誰にも発見されない恐れがある
  • 一部の相続人による隠匿や改ざんの恐れがある
  • 家庭裁判所の検認手続が必要

ペンと紙と印鑑さえあれば、その場ですぐに作成できるのが、自筆証書遺言書の魅力です。
 だだし、形式の不備による無効のリスクや、保管方法など、気をつけないといけない点があります。

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