特別代理人が必要って言われた!?

こんにちは、山口県周南市の行政書士 廣戸です。
相続手続きにおいて特別代理人が必要なケースがあります。どこにも依頼することなく遺産分割を行った場合に、知らずに遺産分割協議書を作成してしまうと、また作成し直しということになるかもしれません。
今回は特別代理人についての解説です。
特別代理人とは
特別代理人とは、特定の場合の遺産分割のときに、相続人が未成年者の場合に専任される代理人で、家庭裁判所に申し立てを行い選任し、決められた手続き(相続)のために特別に選任される代理人のことです。
特別代理人が必要なケース
未成年者が相続人になる場合は、未成年者自身では遺産分割を行えないので、法定代理人が代理して進めることになります。通常は親が行います。
しかし、代理人となる親も相続人となっている場合が多いので、相続人の親と子で、利益が一方に偏り、一方の利益が害してしまう事を防ぐため特別代理人を選任することに決まっています。
特別代理人の代理の範囲はある程度限られており、遺産分割協議から協議書の作成、その後の、銀行口座等の手続きが代理人として行えるとこになります。
特別代理人選任申立

特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で申立をします。
申立書に必要事項を記入し、未成年者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票と収入印紙800円分を添付して管轄の家庭裁判所に申し立てを行います。

申立に必要な書類は↓
・特別代理人選任申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票か戸籍の附票
・遺産分割協議書案
・利害関係を示す資料
特別代理人の候補者
申立書には特別代理人の候補者を書くこともできます。特別代理人として士業の先生などになってもらうことの可能です。ただ、あくまで代理人を決定するのは家庭裁判所ですので、希望通りに選任されない可能性があります。
遺産分割協議書(案)の作成
特別代理人の選任申立をする場合、遺産分割協議書案をつけて提出する必要があります。
遺産分割協議書案の内容は、基本的に未成年者が害されないように作成します。事情によっては親権者が全部取得することがあるかと思いますが、未成年者が害されていると誤解が生じないように理由など記すなどの工夫をして協議書案を作成すると良いかと思います。
特別代理人が選任されたら
特別代理人選任後は、予め作成していた遺産分割協議書に相続人と特別代理人で署名押印を行います。相続人である未成年者の署名押印は必要ありません。
その後は、作成した遺産分割協議書を使い、銀行等の手続きを行うことになります。