遺産分割協議書の作成

遺産分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成する必要があります。

今回は、その「遺産分割協議書」についての解説です。

なぜ遺産分割協議書が必要?

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割の話し合いが行われ、分割が決まった時にその内容をまとめた書類のことを言います。

遺言書のない遺産相続が始まった場合、相続人が一人ならその人がすべての遺産を相続しますが、相続人が複数いる場合は、どの遺産を誰が相続するのかを相続人全員で決めなければいけません。

全員が遺産分割について合意できたら、どのような内容で合意したのかが明らかにしておく必要があります。それが、「遺産分割協議書」となります。

なぜ遺産分割協議書が必要になるかと言うと、銀行などの後の手続きで遺産分割協議書が必要になるためです。もちろんトラブルを防ぐ意味もあります。

遺産分割協議書の書き方は?

書式は自由。署名と実印の押印を忘れずに

遺産分割協議書に決まった書式はありません。手書きでも、パソコンを使って作成しても大丈夫です。

ただ、相続人全員の実印での押印が必要です。作成した遺産分割協議書に相続人全員で、署名と実印での押印を行う必要があります。

また、遺産分割協議書が複数枚になる場合は契印を行います。

注意ポイント

  • 相続人全員の署名と実印での押印
  • 契印
  • 相続財産がもれなく記載されているか

遺産分割協議書には相続財産を漏れなく記載する必要があります。作成後に新たに財産などがでてきた場合は、また1から遺産分割の話し合いになりますのでご注意ください。

遺産分割協議書の書き方

タイトル

見出しに「遺産分割協議書」と書き、その下に亡くなった方の情報を記載するのが一般的です。

亡くなった方(被相続人)の戸籍を取得し、その情報通りに記載します。

また、相続人が遺産分割に合意した旨の文言を記入します。

記載例

遺産分割協議書

 被相続人 ○〇  (生年月日)

 死亡日  ○○

 本籍地  ○○

 最後の住所地

令和○○年〇月〇日 ○○の死亡により開始した相続につき、共同相続人○○、○○、○○の遺産を下記の通り分割することにより合意する

不動産の書き方

法務局で登記簿を取得し登記簿の記載通りに書きます。

取得した登記簿の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等を分割協議書に書きます。

文例

 下記の不動産は、相続人○○が取得する

   所在 周南市○○

   家屋番号 〇番〇

   種類   居宅 

   構造   鉄骨造陸屋根2階建

   床面積  1階  84,50㎡

        2階  84,50㎡

預貯金の書き方

残高証明書を取得します。

銀行名口座番号を記載し誰がいくら相続するのか明確に記載します。

複数人で分ける場合は、手数料なども記載しておくと良いです。

記載例

相続人○○は、以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
〇〇銀行〇〇支店 普通預金
口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇

また、遺産分割協議を繰り返さないための対策

遺産分割協議後に隠れた相続財産が見つかることがあります。その対策をしてないと遺産分割協議書をもう一度相続人全員で作成しなくてはいけません。

やり直しにならないために、下記の例のような文言を加えます。

本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人○○が全て取得する

相続人の署名捺印

署名捺印する日付を記載し、相続人全員の署名と実印での押印をします。

予め相続人が印鑑証明書を取得が必要です。印鑑証明書の印影の印鑑で押印します。間違えると無効になるので、押印前に印鑑証明書で確認しましょう。

遺産分割協議書が複数枚になる場合

遺産分割協議書が複数枚になる場合は、契印をします。契印とは、書類が複数枚になった場合に、書類の間等に印を押して「一連した一つの書類です」と証明するために押される印鑑です。契印の印鑑は相続人全員の実印で押します。

周南市、下松市、光市地域での遺産分割協議書の書き方やチェックは下記まで

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