相続開始から遺産分割までの流れ
相続手続きは、遺言書があるか無いかで、大きく2つに分かれます。
まずは亡くなられた方が遺言書を残しているか確認してください。
大まかな流れは下記の図になります。
相続開始から遺産分割まで
相続の開始
相続は、被相続人の死亡によって開始します。一般的に相続の手続きを行うのは、葬儀が終わってからです。
遺言書の有無
最初に必ず確認しておかなければいけないのは、遺言書の有無の確認です。
遺言書がある場合
遺言書があれば、基本的に遺言の内容に従って相続をすることになります。
→公正証書遺言や法務局での保管の遺言書以外は家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書の内容で遺言執行者が指定されていれば、その執行者が相続手続きを行う(指示)ことになります。
また、遺言書で執行者の指定がない場合でも、遺言執行者を選任しなければいけない場合は、執行者の専任を家庭裁判所に申し立てて執行者を決めます。
遺言書が無い場合
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産の分割の話し合い(遺産分割協議)を行います。
遺産分割の協議は相続人全員で行う必要があるため、四十九日の法要の時など、相続人が集まりやすい時に始めることが多いです。
それまでに、必要な書類を集めて、話し合いを行えるように進めます。
遺産分割協議
遺産分割協議の前に、必要な書類を集めます。
大まかに下記の書類です
・亡くなられた方の生まれてから現在までの戸籍
・相続人の戸籍
・亡くなられた方の財産に関する書類(銀行の残高証明書、不動産登記簿など)
戸籍を集め、相続人がだれなのか確定させます。財産についても銀行の残高証明書や登記簿謄本などを取得します。
集めた資料を基に財産目録を作成すると話し合いがスムーズに行えます。
四十九日の法要の時など、相続人が集まりやすい時に遺産の分け方を話し合います。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成して、銀行等の手続きを行っていきます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停、審判の申立を行い遺産分割の解決を目指します。