相続人が同時に亡くなった場合はどうなる?

こんにちは、周南市の行政書士 廣戸です。交通事故などで相続人の亡くなった順番が分からない場合は、「同時死亡の推定」が適用されます。

たとえば、母と息子で買い物に車で買い物にでけている途中に事故にあい、亡くなってしまったとします。この場合の相続はどの様になるのでしょう?

相続関係は下の図の様になっているとします。

死亡の先後で相続が違ってくるので…

<母の遺産を2000万円とし、息子の遺産を0円とします。>

先に母が亡くなった場合の相続関係

仮に母が先になくなった場合は、息子に1000万円、配偶者に1000万円(2分の1)の相続となり、その後息子が亡くなっていますので、1000万円(2分の1)を父である配偶者が相続し、合計2000万円相続することになります。

先に息子が亡くなった場合の相続関係

先に息子が亡くなった場合は、まず、息子の遺産を母と父で相続することになります。息子の遺産はこの場合0円ですので変動しません。次に亡くなった母の遺産を配偶者が1333万円(3分の2) 母の両親(祖母)が666万円(3分の1)相続することになります。

このように死亡の先後で、相続が違ってきます。ですので亡くなった先後がわからない場合は「同時死亡の推定」をすることになります。

同時死亡の推定をした相続関係

同時に死亡した者と推定された者同士の間には、相続は開始されません。ですので、母と息子の間の相続は考慮されず。父(配偶者)と祖母が相続することになります。

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