婚姻前の名字に戻したいときの手続き
こんにちは周南市の行政書士 廣戸です。配偶者が亡くなった時や離婚時に、婚姻前の名字に戻すか、そのままの名字にするか決めることが自由にできます。 今回は婚姻前の名字に戻す手続きについての解説です。
復氏届
婚姻により性を変更したものが、配偶者が亡くなったなどの理由で旧姓に戻したい場合は、市区町村に復氏届を提出して行います。
復氏届の提出方法
提出先
本籍地または住所地の市区町村の役場窓口
提出期限
期限なし。死亡届の提出後ならいつでも届出可
必要書類
復氏届(市区町村窓口で入手できます)戸籍謄本。婚姻前の戸籍謄本に戻る時は婚姻前の戸籍謄本
子供がいる場合
子供がいる場合は注意が必要です。復氏届を提出しても旧姓に戻るのは本人だけで、別途手続きが必要です。
子の氏の変更方法
まず、家庭裁判所に、子の氏の変更許可申立書を提出し、変更の許可審判を受けた後、子供も自分の戸籍に入籍届を提出して入籍させます。
子の氏の変更許可申立 必要書類
子の氏の変更許可申立書(家庭裁判所の窓口かホームページよりダウンロードできます。)
子の戸籍謄本。父母の戸籍謄本
申立費用
収入印紙(800円)
提出先
子の住所地の家庭裁判所
記載方法リンク