遺産分割協議書がA4用紙に収まらないとき
遺産分割協議書をご自分で作成する場合、遺産分割の内容によっては、A4用紙1枚で収まらない場合があります。
1枚で収まらない場合は、契印(割印)をする必要があります。
目次
1ページで収まらないときは契印を
契印 けいいん(割印)とは、2ページ以上の遺産分割協議書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって、印鑑を押すのことをいいます。
ほかにも、途中の文書を抜きとったり差しこんだりするなどの改ざんしてないことを証明するものになります。
遺産分割協議書がA4用紙2ページでおさまる場合は
遺産分割協議書がA4用紙2ページになる場合は、用紙サイズをA3に変えて1ページに入るようにしたほうが良いです。
A4用紙→A3用紙に変換したほうが契印をするよりもミスの可能性や手間が減るので1ページに収まるようにできる場合は1ページにするのがベストです。
遺産分割協議書が複数ページになる場合
遺産分割協議書がどうしても複数ページになる場合、製本する方法とホチキスで止めるだけの方法の2つの方法があります
契印の仕方 ホチキスでとめるだけの場合(製本しない方法)
まずは複数ページになった遺産分割協議書をホチキスで端をとめます。
次にページを開いて、左右両ページにまたがるように、相続人全員が実印で契印を押します。
すべてのページに実印で契印を押したら完了です。
契印の仕方 製本(袋とじ)する場合
製本とは下記の製本テープを使用して1冊の本のようにすることです。契印する数が減るので複数ページになるときや、相続人が多いときにお勧めです。
製本の仕方はまず、遺産分割協議書をホチキスでとめます。
次にホチキスでとめた上から製本テープを張っります。
製本テープと用紙の継ぎ目に相続人全員の実印を押印します。表、裏両方押印したら完成になります。
間違えて押印してしまったら
かすれて押印してしまったり、変な場所に押印してしまった場合の訂正方法は
誤って押した印鑑から少しずらしてその上に重ねて押印(訂正印)します。
そして、その近くに新たに正確な実印を押し直して行います。
二重線を引っ張るだけでは不十分ですのでお気を付けください。