相続人が見つからない場合はどうしたら(行方不明の相続人)

相続が始まり、資産分割協議をしたいのだけれど・・調べてみると相続人の所在がわからない。

遺産分割協議は相続人全員で行わないと成立しません。この場合どうしたらいいのでしょう?

所在不明の相続人がいる場合

遺産の分配を決める遺産分割協議は、相続人が一人でも欠けると成立しません。

そのため相続人の中に所在の不明な方がいる場合困ってしまいます。

7年所在不明なら失踪宣告の申し立て

行方が分からなくなってから7年経過している場合は、失踪宣告の申し立てを行います。

失踪宣告の申し立ては、相続人などの利害関係人が、行方不明者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申請します。

失踪宣告を受けた行方不明者は法律上、死亡したものとして扱われます。

そのため、遺産分割協議から除外されることになり、遺産分割協議が進められます。

7年たってない場合の所在不明の場合は財産管理人を選任

7年未満の所在不明者が相続人にいる場合は、財産管理人を選任します。

財産管理人の選任は相続人などの利害関係人が、行方不明者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申請します。

選ばれた財産管理人は、かわりに遺産分割協議に参加することになります。