公証役場で遺言書が作成されたか確認するには

Q 公証役場で作成された遺言書(公正証書遺言)があるか無いか確認するにはどうしたらいいのでしょう?

A, 遺言検索システムを利用して最寄りの公証役場で後述の書類を用意して公証人に検索をお願いすることで、遺言書の有無が確認できます。ただし、遺言書の内容までは確認できませんのでご注意ください。

遺言書の謄本の請求などは別途手続きと手数料がかかります。

検索システムだけ利用するだけだと手数料はかかりません。

遺言検索システムを利用できる人

公証役場での遺言検索システムは誰でも利用できるわけではありません。

利用できる人

遺言者が生前の場合

・遺言者本人

・遺言者の代理人

遺言者が亡くなった場合

・相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人が利用できます。また、

・上記の利害関係人の代理人。

【遺言者本人が利用する場合】
・遺言者の本人確認資料 (運転免許証、マイナンバーカード等)

【遺言者の代理人が利用する場合】
・遺言者の委任状  >>委任状PDFダウンロード<<
・遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・代理人の本人確認資料 (運転免許証、マイナンバーカード等)

【利害関係人本人が利用する場合】
・遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本など)
・利害関係人であることを証明する資料(相続人であれば、相続関係を証明する戸籍謄本など)
・利害関係人の本人確認資料

【利害関係人の代理人が利用する場合】
・利害関係人の委任状 >>委任状PDFダウンロード<<
・利害関係人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・代理人の本人確認資料 (運転免許証、マイナンバーカード等)