言語障害があるけど、遺言書は作成できる?

Q、 父が遺言書を作成しようとしているのですが、父には言語障害が少しあるのですが作成はできるのでしょうか?

A, 遺言書は満15歳以上で判断能力(遺言能力)があれば作成ができます。

  遺言書の作成方法は主に2種類ありますが、

  ⑴手書きで作成する場合は自書能力(自分で手書きで作成することができること)が上記に加えて必要です。

  ⑵公証役場で作成する場合は、通訳人の通訳(手話等)や筆談により伝えることが認められていますので作成はできます。

  作成前に、医師の診断書を取得すれば遺言書の信用性が高まりますのでご検討ください。また、ご事情により異なりますので専門家にご相談の上、作成することをお勧めします。

遺言書の作成は判断能力(遺言能力)が必要

有効な遺言書の作成には「満15歳以上」で、「遺言を書いた時に判断能力を有する人」である必要があります。

具体的に遺言能力の判断は下記を考慮され判断されます。

⑴年齢

⑵精神医学的観点

⑶遺言書作成に至る経緯、理由や遺言作成前後の状況や言動

⑷相続人や受益者との関係や遺言内容

遺言能力については争いの多い部分ですので、事前に医師の診断書を取得したり、遺言書作成の専門家に相談することをお勧めします。

遺言書を作成する方法について

遺言書の作成方法は、大きく2種類あります。

自分で手書きで作成する方法(自筆証書遺言)

 自分で手書きで作成する方法です。自分で手書きで作成することが要件です。ほかにも日付、押印等の決まりがありますので、作成時には注意が必要です。手軽に作成できる方法といえますが、作成時に決まり等に気を付ける必要があります。

公証役場で作成する方法(公正証書遺言)

公証役場で公証人に遺言内容を伝え、作成してもらう方法です。作成には必要書類の準備や時間、費用がかかりますが、手書きの場合より信用性が高いといえます。