4か月前に亡くなった父の相続放棄!?

Q, 4か月前に疎遠だった父が亡くなくなりました。母は8年前にすでに亡くなっています。

父の遺産については不動産と現金がわずかばかりあります。相続人である、私(長男)、次男、長女で遺産の分け方について話し合い、合意ができました。次男からは相続を放棄したいとの申し出もありました。今後どのような手続きを進めたらよいでしょうか?

A, 今後の流れについては、話し合いがまとまった遺産分割について書面にします。「遺産分割協議書」

  作成した書面(遺産分割協議書)に相続人全員で署名し実印で押印を行います。

遺産分割の話し合いの前に押さえるべき点

遺産の分け方の話し合いの前にやるべきことがあります。

話し合いがやり直しになってしまわないように以下ことを行いましょう。

相続人の確定のための資料集め

 

⑴亡くなった父の戸籍を生まれた時から亡くなるまですべて取得します。

⑵相続人の戸籍を取得します。

遺産の確定のために

 ⑴不動産の資料を取得します。具体的には役所で名寄帳、固定資産税証明書を取得します。

 ⑵銀行、証券等の資料を取得します。具体的には銀行、証券会社でで残高証明書を取得します。

 ⑶自宅にある現金、宝石類等の資産が、どのくらいあるのか上記⑴⑵の資産を含めて表(財産目録)にします。

遺産分割の話し合いをする前に

財産の一覧表(財産目録)を用意すると話し合いもスムーズにできますよ。

相続放棄はできるの? 

  本件ご相談の場合、相続放棄のご希望の次男さんも書面に(遺産分割協議書)署名捺印を行うことになります。

相続放棄の手続きは裁判所に書類を提出して行うのですが、期限が決められているで(亡くなったことを知った時から3か月以内)できません。

その代わりに、次男さんの思いも反映するような書面(遺産分割協議書)を作成し、署名捺印してもらいます。

相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きは必要書類を家庭裁判所に提出して行います。

被相続人が亡くなられたことを知った時から3か月以内に行わないとできません。

必要書類は以下で、郵送での申請も可能です。

  • 申述書
  • 亡くなった人の住民票除票もしくは除籍附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 収入印紙(1人あたり800円)
  • 連絡用の切手(裁判所によって金額が異なります)