相続放棄をした後の遺産分割協議書!?

Q、 父がひと月前に亡くなりました。家と預貯金が約500万円です。

相続人は母と私(長男)と次男の三人です。次男は相続放棄の手続き(家庭裁判所で相続放棄の申述)をしました。

遺産分割の手続きをしたいのですが、遺産分割協議書に次男の相続放棄についてはどのようにかけばいいのですか?

A, 相続を放棄した次男さんを除いた相続人(母と長男)で遺産分割協議を行い、通常通り遺産分割協議書を作成すれば問題ありません。

「次男は相続を放棄します」等の記載は必要ありませんし、次男さんの署名捺印は必要ありません。

相続放棄後の相続分って?

相続放棄をすれば、はじめから相続人とならない扱いになります。本件の場合、次男が相続放棄したことにより、相続人は母と私(長男)となります。

法定相続分は図のようになります。

相続人全員が放棄したらどうなる?

相続人全員が相続放棄した場合は国庫に帰属します。お国のものになります。

ちなみに647億円(2021年度)が相続人がいないなどの理由で国庫に財産が入っています。

全員が相続放棄された後の手続きは、相続財産管理人が選任され、債務等があれば相続財産管理人が相続財産を換価して、その債務を弁済していきます。

そして弁済後に財産が残った場合は国庫に帰属することになります。