分割協議の後で不動産が出てきた!?
Q, 父が1年前に亡くなり、相続人で話し合い、遺産分割を行いました。相続人は長男、私(次男)、長女、次女の4人です。母はすでに他界しております。
父の遺産である不動産、預貯金ともに遺産分割の手続きを済ませたのですが、後日、新たに父名義の不動産があることが発覚しました。
今後どのように手続きを進めればいいでしょうか?
A、、後日発見された財産の分割方法について取り決めを行っていない場合は、改めて遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議書をもう一度作成することになります。
後日発見された遺産の対応
後日発見された財産がある場合取り決めを行っていない場合は分割協議のやり直しになってしまいます。そうならないために最初の分割協議の段階で決めておく必要があります。
例えば遺産分割協議書に
「分割協議後に発見された財産については○○が相続する」
など記載しておくと分割協議のやり直しをしなくてよくなります。