「死亡届」どこに出すの?書き方は?期限が過ぎたら?

山口県の死亡届 相続。

身近な人が亡くなったら、葬儀、通夜の手配、親族や関係者への連絡と行うことがたくさんあります。特に期限がある届出等があるので注意が必要です。

今回は死亡届についての解説です。

死亡届とは

死亡届は、身近な人が亡くなったときに最初に行う手続きです。医師から死亡診断書・死体検案書を受け取り市区町村役場に提出します。

火葬許可申請書は、遺体を埋葬したり、火葬したりのに必要な書類です。 市区町村役場に死亡届と同じタイミングで提出します。

死亡届、火葬許可申請書は葬儀社が代行して提出してくれることが多いですので、依頼するときに聞いてみてください。

死亡届の提出期限は?

亡くなられたの事実を知った日から7日以内です。

国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内に提出です。正当な理由なく死亡届を 死亡後7日以内に提出しないと、5万円以下の過料に科される可能性がある。

死亡届の提出先

亡くなられた方の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場です。 手続きをできる人は 親族、家族、同居人、後見人です

必要書類

死亡届・死亡診断書

死亡診断書・死体検案書・1通です。医師から死亡診断書・死体検案書を受け取り死亡届欄に記載して提出します。

死亡届と死亡診断書・死体検案書は一体の用紙になっています。

用紙は市役所,区役所又は町村役場、病院で入手できます。

死亡届の記入方法

①亡くなった方について記入

②届け出をする人について記入

医師等が左側に記入した死亡診断書・死体検案書(右側)を死亡時に発行され、届出人が死亡届(左側)に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出します。

届け出を出すときの注意点

死亡届のコピーが他の手続きで何かと必要になるので、届け出前に多めにコピーをとっておくとよいです。提出時印鑑をもっていきましょう。

また、死亡届を出す際,火葬許可申請書を一緒に提出するようになります。申請書は市役所でもらえます。

死亡届のまとめ

死亡届の期限は 7日以内
手続き先は 故人の本籍地、故人の死亡地、または届出人の住所地の市役所
手続きをする人は 親族家族同居人、後見人など
必要なもの 死亡診断書(死亡届と同じ用紙)届出人の印鑑

死亡届は葬儀屋さんが代行してくれることがあるので確認してみてください。

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