亡くなった後の健康保険・介護保険の手続き

山口県の相続 遺言 死亡後の手続き

身近な人が亡くなった場合には「保険」の資格を失います。期限内に該当する提出先に届出をして保険証を返却する必要があります。

健康保険の手続き

健康保険には種類があり亡くなった方がどのような健康保険に加入されていたかで手続きが変わってきます。

自営業者や主婦の倍…国民健康保険 

会社員の場合…健康保険組合協会けんぽ 

公務員の場合…共済組合

国民健康保険の場合

山口県 死亡ご手続き

国民健康保険に加入していた方は死亡届を提出すると国民健康保険の被保険者の資格は自動的になくなります。

14日以内に亡くなられた方が住んでいた市区町村役場の窓口に資格喪失届を提出し、健康保険証書を返却します。

亡くなられた方が世帯主の場合で、残された家族が国民健康保険加入者の場合は世帯主を書き換える必要がありますので一緒に行いましょう

※後期高齢者医療制度の対象者は 後期高齢者医療被保険者証・限定額適用 標準負担額減額認定証

死亡後の国民健康保険
手続き期限は 14日以内
手続き先は 故人の住所地の市区町村役場
必要なもの 資格喪失届(役所で入手)健康保険証 死亡届のコピー
届人の本人確認書類印鑑

国民健康保険以外の場合

死亡後手続き 周南市 下松市

亡くなられた方が会社勤めの場合、協会健保や保険組合、共済組合などの健康保険に関する手続きは事業主(会社)が手続きを行います。

事業主(会社)が保険と年金に関するてつづきを死亡後5日以内に行います。速やかに事業主(会社)と連絡を取って必要な書類等確認してください。

共済組合、健康保険の場合
提出先 事業主
提出期限 5日以内
必要なもの 保険証、扶養に入っていた家族の保険証

介護保険の死亡後の手続き

65歳以上の方、40歳から64歳までの介護保険被保険者証を持っている方がなくなった場合は、亡くなってから14日以内に手続きが必要です。自動的に被資格が失われるわけではないので、手続きをしなくてはなりません。

介護保険手続きに必要な書類と提出場所

必要書類

介護保険資格喪失届

介護被保険者証

保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合のみ)

65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳までで要支援・要介護認定を受けていた方が亡くなった場合、市区町村役場に介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届を提出します。

亡くなったのが65歳以上の方の場合介護保険料の精算が必要で、払い過ぎの場合は相続人に還付され、逆に未納があった場合は納付するようになります。

提出場所

記入した介護保険資格喪失届の提出場所は、管轄の市区町村役場の介護保険課です。役所によっては印鑑や本人確認書類、マイナンバーが必要になることもあるため、事前に確認することをおすすめします。

介護保険の手続き
提出期限 死亡後14日以内
提出場所 市区町村役場
必要なもの 介護保険資格喪失届  介護被保険者証   保険料過誤状況届出書(還付金が発生する場合のみ)

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