世帯主が亡くなった場合の手続き(世帯主変更届)

身近な人が亡くなったらやらなければいけない手続きがたくさんあります。今回は世帯主が亡くなった場合についての解説です。世帯の構成によって手続きが異なるので注意が必要です。
世帯主変更届 (住民異動届) の提出期限
世帯主が亡くなったら、14日以内に居住地の市区町村役場で世帯主の変更手続きをする必要があります。手続きは「世帯主変更届」を出して行います。
世帯主変更届 (住民異動届) が不要な場合もある!?

残された家族が2人以上の場合は、世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要です。15歳未満の子は世帯主にはなれないので十五歳以上が対象になります

残された家族が一人で世帯主が明確な場合は手続きが不要となります。
世帯主変更届の書き方(住民異動届)
届出用紙は役所で入手できます。地域によって様式が若干異なりますので用紙の形式にそって記入していってください。

世帯主が亡くなった場合、国民健康保険の手続きに注意

亡くなった世帯主が国民健康保険に加入していて、家族も加入している場合、故人の保険証を返却するとともに、家族の保険証も新しい世帯主に書き換える必要がありますので、手続きを合わせて行う必要があります。
まとめ

世帯主変更届
期限:14日以内
手続き先:故人の住所地の市区町村役場
必要なもの:世帯主変更届、届出人の本人確認書類、印鑑、国民健康保険に加入している世帯員全員の保険証
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