亡くなった後の火葬・埋葬許可申請書の手続き山口版
身近な人が亡くなられてからやらないといけない手続きがたくさんあります。今回は葬儀、納骨に必要な2つの申請について解説です。
目次
火葬許可申請提出書 とは何?
火葬許可申請書とは
火葬許可申請書とは、 遺体を焼却するための許可 「火葬許可証」を交付してもらうために必要な申請書です。
「火葬許可申請書」は通常、死亡届と同時に提出するのですが、自治体によっては、死亡届を提出することにより火葬許可証が発行されるため、「火葬許可申請書」が必要ない場合もあるようですので、死亡届を出す際に確認が必要です。
ちなみに火葬は、死後24時間以内は火葬してはならないと規定されております。
火葬許可申請の提出先や期限は?
提出期限は7日以内となってます。提出先は市区町村です。原則として死亡届と同じタイミングで提出します。
火葬許可申請書には、死亡届の内容をもとに亡くなった日時や場所、本籍地などを記入します。また申請書を提出するまでに火葬場に予約を済ませておく必要があります。葬儀屋が死亡届とともに代わりに行ってくれる場合もあるので聞いてみてください。
火葬許可申請書
期限 7日以内
手続き先 市区町村役場
必要なもの 死亡届、火葬許可申請書(役所で入手)、届人の印鑑
葬儀屋さんが代わりに行ってくれることもあるので聞いてみて
埋葬許可申請書とは
埋葬許可とは遺骨をお墓に納めるときに必要になるものです。
火葬当日に火葬許可証を火葬場に提出し、火葬が終わると、火葬済み印が押され火葬許可証が返却されます。それが埋葬許可証になります。
亡くなってから埋葬までの流れ
埋葬までの手続きの流れ
・亡くなってから7日以内に死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出
・火葬までに火葬許可証を受け取る
・火葬場に許可証を提出して火葬済み印を押された許可証を返還してもらう。
・許可証を墓地に提出