亡くなった後の年金手続き。遺族が受け取れる年金とは?
年金を受け取っていた方が亡くなった時の手続きについての解説です。
目次
年金の基礎知識
年金の種類
国民年金… 20~60歳未満のすべての人が加入。公的年金の基礎部分。老齢・障害・脂肪によって基礎年金を受けられる「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」があります。
厚生年金… 適用している事業所や企業などに勤務する70歳未満の人が加入する
共済年金… 国家、地方公務員、私立学校の教職員なとの70歳未満の人が加入する
厚生年金加入者は基礎年金である国民年金にも加入することになるので2階建て構造と呼ばれています。
年金を受給している人が亡くなった場合の手続き
年金を受け取っていた方が亡くなった場合は受給停止の手続きを行う必要があります。
方法は、「年金受給権者死亡届」を記入し近くの年金事務所か年金相談センターに提出をします。
提出期限は、厚生年金が亡くなってから10日以内。国民年金が14日以内です。受給停止の手続きが遅れると払い過ぎとなってしまいますので、速やかに手続をする必要があります。
年金受給権者死亡届の書き方
記入例
年金受給停止手続き
期限:厚生年金は10以内 国民年金は14日以内
手続き先:近くの年金事務所、年金相談センター
必要なもの:年金受給権者死亡届、故人の年金調書、死亡届のコピー
未支給分の請求の手続き
年金は死亡した月の分まで支払われますが、死亡日によっては全額を受け取ってない場合があります。そのような場合、未支給分を請求できます。
未支給年金の請求の期限は5年です。「未支給年金請求書」を年金事務所か年金相談センターに提出することで未支給年金を受け取ることができます。
「未支給年金請求書」 の用紙は年金事務所か日本年金機構のHPからダウンロードできます。
未支給年金を受け取ることができる人(受給資格者)は?
未支給年金を受け取れる人の優先順位が決まっており、 順位が高い方が請求できることになります 。故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族です。
- 第1順位:配偶者
- 第2順位:子
- 第3順位:父母
- 第4順位:孫
- 第5順位:祖父母
- 第6順位:兄弟姉妹
- 第7順位:上記以外の3親等内の親族
未支給年金請求書 の書き方
記入例
未支給年金請求手続き
期限:5年で時効
手続き先:近くの年金事務所、年金相談センター
手続き人:未支給年金受給資格のある遺族
必要なもの:故人の年金調書、死亡届のコピー、故人と請求権者の関係が確認できる書類(戸籍等)、故人と生計を同じくしていたとわかる書類(住民票等)、振込先の金融機関の通帳