亡くなった後の相続手続き ①全体の流れ
「もめない相続」のためには、相続がとのようなものか知ることが重要です。まずは手続き全体の流れからはあくして、期限などがある手続きがあるので、いつまでに何をしなければならないか確認しましょう。
目次
亡くなった後の相続の流れ
①遺言書を探す
身近な人が亡くなられたら、まず遺言書があるのか調べます。遺言書があれば基本的にそれに従って遺産を分けることになります。遺言書が相続に大きな影響を与えるので、あるかないかはとても大事です。
「直筆証書遺言書」が見つかった場合は、自分で開封はできません。家庭裁判所の検認をする必要があります。
②相続人を調べる
相続人になれる人は民法で定められています。その相続人を確定する作業です。相続人というと、「遺産をもらう人」であって「もらわない人」は関係ないと思ってしまいがちです。相続人とはあくまで、「遺産を貰う権利を有する人」です。
相続は全員の承諾や署名が必要な手続きが多いため、相続人とな人は誰か、戸籍を取得して確認する必要があります。
③相続財産を確認する
相続財産には借金や住宅ローンなどのマイナスの遺産も含まれるので、全体の相続財産によって今後どうするか決めると思うので、相続財産のを把握する必要があります。相続放棄、限定承認といった手続きは3ヶ月以内にしなければいけないので、なるべく早く確認する必要があります。
④必要に応じて相続放棄・限定承認手続き
相続財産がマイナスの場合でも、ほっとけばそのまま相続をすることになります。3ヶ月以内に、相続放棄の手続きが必要になります。
相続財産が、全体でプラスになるか、マイナスになるかわからない場合に、財産をすべて調べ、プラスになった場合に相続されるという制度が限定承認です。相続放棄や限定承認は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければいけませんので、遺産がマイナスかプラスかわからない場合、確認が間に合わない場合に有効な制度です。 但し、手続きにはかなりの費用がかかりますし、相続人全員で行わないと限定承認はできません。
⑤遺産の分け方を決める
遺言書がある場合は、その内容に従って資産が分けられます。遺言書がない場合は、相続人全員が話し合いにより、遺産の分け方を決定して、遺産分割協議書を作成します。話し合いが、まとまらなければ裁判所での調停を検討するようになります。
⑥相続財産の登記・名義変更
遺言書や遺産の分け方を決定した「遺産分割協議」にもとずいて、不動産の相続登記や有価証券、銀行預金などの名義変更を行います。
⑦相続税の計算
相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告をしないといけません。まず相続税がかかるかどうか確認し、相続税額を計算します。相続財産の合計がプラスであっても相続税がかかるとは限リませんので計算してみてください。わからない場合、早い段階で税理士に相談するとスムーズに進むと思います。
⑧相続税の申告・納付
相続税がかかる場合、申告と納付が必要になってきます。相続税は納付申告期限が10ヶ月以内と決まっていますので、期限内に漏れのない手続きを行う必要があります。