亡くなった後の相続手続き②遺言書を探す
相続について最初に行うべきことは、遺言書があるのか調べることです。遺言書がある場合はその内容に従い相続財産が分配されますので、遺言書が有るか無いかで大きく違ってきます。
目次
遺言書の3つの種類
遺言書の種類には 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 の3つがあります。それぞれ保管方法、保管場所が異なりますので、まずはどんな種類があるか確認しましょう。
自筆証書遺言書とは
手書きで作成する遺言書です。亡くなられた後にその「自筆証書遺言」を見つけたら家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。2020年7月10日から法務局で保管する制度が始まります。
公正証書遺言書とは
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。遺言書が無効になることが少なく、家庭裁判所の検認が必要ありません。
秘密証書遺言書とは
遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われる形式の遺言書です。 公証役場で公証人と証人に秘密証書遺言だと確認してもらうことで作成できる遺言書です。 家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書はどこにある?遺言書を探す場所
遺言書を探す流れ
1,付き合いのあった弁護士などに遺言書がないか確認してみる
・生前お世話になっていた弁護士、税理士などおられたらまず聞いてみてください。作成している場合があります。
2,公証役場で遺言書を検索する
最寄りの公証役場で検索を行います。公証役場で「公正証書遺言」を残しているかいないか確認ができます。
公証役場での検索方法は
検索の依頼や主遺言書謄本の請求は、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。
必要書類
- 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
除籍謄本・死亡診断書などのコピー - 請求人の利害関係者であることを証明する書類
戸籍謄本 - 請求人の身分証明書
運転免許証など
どこの公証役場でもを調べることができます。ただ公正証書遺言が存在することが判明した場合でも、遺言の中身までは教えてもらえません。
公正証書があった場合は実際に保管されている公証人役場に直接行って、遺言書の交付をしてもらうことが必要になります。
3,自宅に遺言書がないか探す
自宅のタンスや金庫、仏壇などをくまなく探してくださし。まれに遺品整理のときに出てきたりします。 遺産分割後に見つかってしまったら面倒なことになるので探しもれのないようにしたほうが良いです。
4,貸金庫、信託銀行を調べる
取引のあった銀行の貸し金庫や信託銀行に預けられているかもしれません。連絡をとってみてください。遺言書取得の手続きは銀行によって異なるので、確認が必要です。
5,法務局を調べる
2020年7月10日より法部局で自筆証書遺言書が保管できるようになります。法務局で確認してみてください。
遺言書を見つけたら
「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」の場合、家庭裁判所の検認が必要になります。見つけたからと言ってすぐに開封してはいけません。開封せずに家庭裁判所に持ち込むことになります。
※遺言書を開封してしまうと 5万円以下の罰金が課せらることもあるので注意してください。
検認とは、遺言書の偽造や改ざん等を防ぐために家庭裁判所が内容等を調べ確認する手続きです。内容が適切かどうかを判断する手続きではなく、遺言書の証拠保全のための手続きです。
検認申し立てに必要書類
- 申立書(書類はホームページよりダウンロード、家庭裁判所で入手)
- 遺言書 ※封は空けずに。
- 遺言書のの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申立人の印鑑
遺言検認の申立書書き方例
申立の流れ
家庭裁判所に申立後、裁判所から検認を行う日が通知されます。
検認当日は、遺言書,申立人の印鑑,そのほか裁判所より指示されたものを持参します。 遺言書を提出して、出席した相続人などの立会のもと封筒を開封し、遺言書を検認します。
家庭裁判所で検認手続気が完了すると遺言書に添付する検認済みの証明書が交付されます。
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