亡くなった後の相続手続き ③相続人を調べる

遺言書がある場合は、その内容に従って遺産が分けられます。遺言書がない場合は、民法に決められた範囲の「相続人」同士が話し合いによって決められます。今回は相続人となる人はだれなのかと、相続財産分配の基礎的知識についてです。

相続人になる人を把握する

民法で定められている相続人の範囲を「法定相続人」といいます。まずは法定相続人についての確認です。

亡くなられた方の配偶者は常に相続人となります。次に第1順位の故人から見て子供にあたる人です。第1順位の子供がおられる場合、第2.3順位の故人の両親や兄弟は相続人にはなれないことになります。

次に第一順位の子供がいなければ、第2順位の父母です。第2順位の父母がおられたら第3順位の故人の兄弟姉妹は相続人にはなれません。

第1.2順位ともおられない時、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

代襲相続になることも

山口県の相続。法定相続分、代襲相続

代襲相続とは、 故人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て【孫】【ひ孫】【甥、姪】等が相続財産を受け継ぐことをいいます 。図のように、故人の娘(第一順位の子)が亡くなっている場合、娘に子供がいる場合はその子 (故人から見て孫) が相続人となります。同じように、第さん順位の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、子供がおられる場合その子供(故人から見て甥姪)が相続人となります。

第三順位の兄弟が亡くなっている場合も、その子が相続人となります。故人から見て甥姪が相続人です。

常に相続人……配偶者
第1順位 ……故人の子供+(代襲相続)
第2順位 ……故人の父母
第3順位 ……故人の兄弟姉妹 +(代襲相続)

愛人や内縁の妻、再婚した配偶者の連れ子などは血縁者でないので法定相続人にはなれませんが、養子縁組をした場合は相続人の対象になります。

法定相続分を確認する

法定相続分とは民法で定められた各相続人の遺産の取り分のことです。

遺言書がなかったときは、話し合い(遺産分割協議)により相続財産の分け方を決めますが、分け方の決定には参加者全員の同意が必要になります。同意が得られなければ、調停審判によって財産分配を決めることになります。その際、参考となる基準が法定相続分です。

相続人の財産分配の話し合い(遺産分割協議)のときに法定相続分は強制力はありませんが、参考にされるケースが多いです。

配偶者と第1順位の場合の法定相続分

配偶者と第1順位の故人から見て子供が相続人の場合 配偶者が2分の1、子供が2分の1を子供の人数分で分けけます。配偶者がおられない場合はすべての財産を子供が分けることになります。

子の一人が亡くなっている場合

孫がいる場合代襲相続になます。

配偶者が相続放棄または亡くなっている場合

子供で均等に分けることになります。

離婚した前の配偶者との間にも子がいるとき

離婚した配偶者との子がいるときはその子が相続人になり子供で均等分割になります。

配偶者と第2順位の場合の法定相続分

配偶者と第2順位の故人から見て父母の場合 配偶者が3分の2、父母が3分の1の相続財産を父母で分けることになります。配偶者と第一順位がいないときはすべての財産を父母で分けることになります。

配偶者と第三順位の場合の法定相続分

配偶者と第3順位の故人から見て兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1の財産を兄弟姉妹でわけることになります。配偶者、第1順位、第2順位がいない場合はすべて第三順位の兄弟姉妹で分けることになります。

兄弟姉妹が亡くなりその子供がいる場合

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兄弟姉妹の子は代襲相続 することになります。

配偶者も子供も両親も亡くなっている(いない)場合

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兄弟姉妹で分けることになります。